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税務署の処分に不服があるときは修正申告や更正について税務署の処分に不服があるときは、「異議申し立て」や「審査請求」という手段があります。 異議申し立て処分に不服があるときは、まず税務署に「異議申し立て」をします。これには期限があり、処分の通知があった翌日から2カ月以内です。税務署は再調査を行い、結果が「異議決定」として通知されます。 審査請求「異議申し立て」の結果の「異議決定」に不服があるときは、「審査請求」をします。これは「国税不服審判所」に請求するもので、期限は「異議決定」の通知があった翌日から1カ月以内です。不服の内容を中心に審査が行われ、結果が「裁決」として通知されます。 図表32 / 税務署の処分に不服があるときの対処
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