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税務署の処分に不服があるときは

修正申告や更正について税務署の処分に不服があるときは、「異議申し立て」や「審査請求」という手段があります。

異議申し立て

処分に不服があるときは、まず税務署に「異議申し立て」をします。これには期限があり、処分の通知があった翌日から2カ月以内です。税務署は再調査を行い、結果が「異議決定」として通知されます。
なお、青色申告書の更正については、「異議申し立て」ではなく「審査請求」できます。

審査請求

「異議申し立て」の結果の「異議決定」に不服があるときは、「審査請求」をします。これは「国税不服審判所」に請求するもので、期限は「異議決定」の通知があった翌日から1カ月以内です。不服の内容を中心に審査が行われ、結果が「裁決」として通知されます。
それでもなお不服があるときは、「異議決定」の通知があった日から3カ月以内に地方裁判所に提訴するという手段があります(図表32)。

図表32 / 税務署の処分に不服があるときの対処

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