
もしも申告しなかったら?
還付申告の場合は申告しなければそのままです。税務署から指摘してはくれませんから、納税者が損をするだけです。
しかし申告しなければならない人が申告しなかった場合は、税務調査が行われます。
税務調査の結果、申告しなかった人の納税額を決めることを「決定」といいます。申告があっても税務署が指摘して申告内容を訂正することを「更正」といいます。
申告が必要なのに申告しなかった、期限後に申告した、申告した税額が不足だった、意図的に税額を少なく申告した、といった場合は、本来の所得税の他に加算税が課せられます(図表31)。
図表31 / 加算税と延滞税

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