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もしも申告しなかったら?還付申告の場合は申告しなければそのままです。税務署から指摘してはくれませんから、納税者が損をするだけです。 しかし申告しなければならない人が申告しなかった場合は、税務調査が行われます。 申告が必要なのに申告しなかった、期限後に申告した、申告した税額が不足だった、意図的に税額を少なく申告した、といった場合は、本来の所得税の他に加算税が課せられます(図表31)。 図表31 / 加算税と延滞税
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