
確定申告をしなければならない人
所得のある人で一定の条件に当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。
(1)給与収入が2,000万円を超える人
サラリーマンの年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整が受けられません。確定申告して税額を精算します。
(2)複数の会社などから給与をもらっている人
メインとなる給与収入は年末調整されます(年収2,000万円を超える場合を除く)。しかしそれ以外の給与収入は、所得税が源泉徴収されていても年末調整されません。このため確定申告して精算します。
ただし、次の場合は確定申告の必要はありません。
- メイン以外の給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下
- すべての給与収入の合計・基礎控除以外の所得控除の合計が150万円以下 かつ
給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下
所得
所得は収入から必要経費を引いた額です。
(3)給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
サラリーマンが副業をしていたり、年金をもらっている場合などです。給与所得以外は年末調整されないので、確定申告して精算します。
ただし、他の所得(給与所得と退職所得以外の所得)の合計が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
しかし副業などの所得税が源泉徴収されている場合(原稿料など)は、税金が納めすぎになっていることがあります。確定申告すると納めすぎた分を返して(還付して)もらえます。
還付を受けるときは
還付を受けるために申告するときは、20万円以下の所得についても申告します。
(4)個人事業者で納める所得税額がある人
事業所得や不動産所得がある事業者で、課税所得(所得の合計マイナス所得控除など)に税率を掛けた税額が税額控除(配当控除)より多いときは確定申告が必要です。
(5)同族会社の役員やその親族などで、会社の給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人
(6)給与から所得税を源泉徴収されていない人
家事使用人などがこのケースに当たります。
(7)給与などの源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人
災害を受けたために、その年の給与についての所得税の源泉徴収猶予や還付を受けた場合です。確定申告して精算します。
(8)退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人
退職金の支払いを受ける際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正規の税額が源泉徴収されます。
しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと20%の税率で所得税を源泉徴収されます。この場合の源泉徴収額が正規の税額より少ない場合は、確定申告して精算します。
逆に20%の税率の源泉徴収額が正規の税額より多かった場合は、確定申告して還付を受けられます。
図表5 / 確定申告をしなければならない人

※確定申告を代行します。→ 確定申告代行センター
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