売上計上の基準を明確にしておく
建設業は、他の業種と比べて、売上と原価管理が難しい業種です。
建設業の人ほど、税理士をしっかりと活用したほうがよいでしょう。会計上、どのようなところに気をつけていくべきかについて、ポイントを絞りお話を進めていきます。
建設の仕事の場合、工事の期間が長く、問題が発生すると進捗状況にも変更があるため、どの時点で売上を計上すべきか、明確な基準をもっていない会社が多数見受けられます。起業したての経営者ならほぼ100%がそのような状態でしょう。とくに期末前後3ヵ月ぐらいに該当する工事は、税務署が徹底的に狙いうちにしてきます。
そこでどのような基準をもつべきか、3つの代表的な基準をご紹介しておきます。
- 完成工事基準
- 部分完成基準
- 工事進行基準
「完成工事基準」とは、工事が完成して引渡しを完了した日に売上を計上する基準です。実質引渡し基準とも呼ばれています。引渡完了日を自社で定義しておく必要があります。施主から代金を支払ってもらった日なのか、施主にその建築物のカギを渡した日なのか、契約書に工事終了のサインをもらった日なのか、竣工式の日なのか、社内規定として明記しておきましょう。
「部分完成基準」とは、完成工事基準からの派生パターンです。すべての工事は完成していないが、一定の段階で部分的に支払う代金が確定する場合には、その段階で売上を計上する基準です。たとえば住宅を10棟建築する契約を請け負ったとき、完成した住宅から順に施主に引き渡していくような工事契約などで適用されます。
「工事進行基準」とは、1年以上の長期にわたる請負工事の未成工事について工事の売上高・原価を、その事業年度終了時における工事の進捗割合に応じて計上する基準です。
注文書から納品書、受領書、請求書の控えまで一切を保管する
つぎに各種書類の整備です。いちばん大切なのは工事台帳です。
中小零細の建設業者が工事台帳をつくると、税務調査時に「しっかりした会社だ」とよい心証を与えられます。日々の原価管理にも使用できるため、経営上の問題点を明らかにし、すみやかに適切な対応ができ、確実に利益をあげられるようになります。
工事台帳以外にも、契約書、注文書、納品書、受領書、請求書の控え、領収書そのほか工事の請負契約に関係する資料、工事の入札参加者の名簿、ISO9000関係の文書もしっかりと保管しておくようにしましょう。
これらの書類が税務調査で役立つからです。