「非課税財産」と「債務」以外は相続税の課税対象
相続人は被相続人が死亡したとき、なんら手続きをしなくても、被相続人の財産に属し
た一切の権利義務を継承します。
もし、これを放棄したい場合には、相続放棄の手続きをとる必要があります。
一般的にこの相続財産といわれるものは、実にさまざまです。
相続した財産は「相続税がかかる財産」と「非課税財産(相続税がかからない財産)」
「債務(マイナスの相続財産)」に分けられます。
次に「相続税がかかる財産」のなかに「相続税がかかる本来の相続財産」「みなし相続
財産」「相続税がかかる贈与財産」があります。
さらに、相続税がかかる贈与財産として「相続開始前3年以内の贈与財産」「相続時精
算課税による贈与財産」があります。
つまり「非課税財産」と「債務」以外にはすべて相続税がかかるのです。
次ページ以降で、相続税が課税される財産、みなし相続財産、相続税が課税されない財
産、そして相続財産から控除される債務をまとめました。