配偶者と血族相続人が相続できる
相続税対策についてより理解を深めるために、相続税の基本的な仕組みについて、おさ
えておきましょう。
まずは、相続人のうち、誰がどのぐらいの割合で相続する権利をもっており、どの程度
の額の財産になると相続税がかかってくるのかについて、見ていくことにいたしましょう。
相続できる人は、法律によって定められており、これを「法定相続人」と呼んでいます。
法定相続人には大きく分けて配偶者と血族相続人の2種類あります。
ここでいう子とは、嫡出子と非嫡出子に分かれます。嫡出子は、婚姻関係にある父母か
ら生まれた子(実子)と養子の両方です。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない父母か
ら生まれた子で、父親が「認知」していなければ相続する権利はありません(父の相続人
にはならないが、母の相続人になるには認知不要)。
被相続人が過去に離婚していた場合、元の配偶者は法定相続人として認められません。
ですが、その子がいた場合は、その子は嫡出子ですから法定相続人となります。
相続人には順位が決められている
これらの血族相続人には、法定相続人になれる順位が決められています。
第一順位の代襲相続人とは孫のことで、第三順位の代襲相続人とは甥・姪のことを言い
ます。ちなみに直系卑属の代襲相続はひ孫、玄孫と永遠に権利が継承されますが、第三順
位の代襲相続は、甥・姪までしか認められません。
相続できる順番と割合
被相続人が遺言により、相続分を指定した場合には、その指定した相続分が優先されま
す。これを「指定相続分」と言います。
遺言がないときには、民法により相続できる割合が定められており、これを法定相続分と言います。
「法定相続分」は、次の通りです。
第一順位の相続人
被相続人に子・子の代襲相続人がいるときは、第一順位の相続人です。
配偶者は、常に子と同順位の相続人です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子と子の
代襲相続人が2分の1です。子が複数いるときは、各自の相続分は均分となります。
第二順位の相続人
第一順位の相続人がいないときは、第二順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)
と配偶者が相続人です。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の
1となります。直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は均分です。
第三順位の相続人
第一、第二順位の相続人がいなければ、兄弟姉妹と配偶者が相続人です。法定相続分
は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相
続分は均分です。ただし、父母のいずれか片方のみが同じである半血兄弟姉妹は、父母の
双方が同じである全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。