期間限定で贈与税がかからない
前項と関連して、孫への贈与については、一定の要件のもと、1人につき教育資金とし
て1500万円まで贈与しても贈与税がかからないという制度が導入されました。
これまでも大学の入学金や授業料が、祖父母の口座から直接大学へ振り込まれていて
も、税務署からは社会通念上必要な資金として認識され、課税されることはありませんで
したが、この制度では、ある時期に祖父母が一括で預けた金額を、孫が30歳になるまでなら、何度でも引き出せるのです。
気をつけていただきたいのは、この制度は、2015年末までの期間限定の措置であること(2019年3月末まで延長予定あり)
孫が30歳になって非課税枠の1500万円のうち、使い切らなかった金額については、
贈与があったとみなされ贈与税がかかることの2点です。
また、制度を利用するには、信託銀行など金融機関に贈与を受ける人の名義で口座を開
設する必要があります。
さらに教育資金非課税申告書を、納税地の税務署長に提出しなければならず、資金を口
座から引き出す際には、教育資金の支払いに充当したことを証明する書類を金融機関へ提
出しなければなりません。
結婚、出産、育児関連の資金も1000万円まで贈与税非課税に
この教育資金贈与と同様に、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金
を贈与する際の、贈与税を免除する制度も検討されています。
親や祖父母が金融機関に作った専用口座にあらかじめお金を預けておけば、子や孫1人
につき1000万円を上限に贈与税がかからなくなるというものです。
親や祖父母からまとまったお金を贈与された子や孫は、挙式や出産費のほか、乳幼児の
治療費、保育費などあらかじめ決められた目的に合致すればお金を使用できます(結婚費
用として使えるのは300万円まで)。
また、制度の利用期間は、孫や子供が一定年齢に達した時点とする方向で検討されてい
て、50歳になった時点で終了とする案があります。
教育資金贈与と同様に、親や祖父母が贈った資金を子や孫が期限内に使い切れない場
合、使い残し分には贈与税が課税されます。