1500万円まで非課税になります
現在、贈与税では、住宅購入資金の贈与について、一定額まで贈与税が非課税になる特
例が設けられています。住宅購入等のときだけに使われる特例ですが、高額な資金につい
て、課税されないため、相続税対策には有効です。
非課税の限度額ですが、2014年には500万円(一定の省エネ性・耐震性を満たす
住宅については1000万円)だったものが、2015年には1500万円に引き上げら
れ、2016年にいったん縮小し、消費税率引き上げ前の2016年10月に再び拡充され
る予定です(購入契約ベース)。
適用条件等は次ページの通りです。詳細は、税理士に確認してみましょう。
「住宅購入資金の贈与の特例」適用の条件贈与の年の1月1日に20歳以上の人が父母また
は祖父母からの贈与によって住宅取得等資金を取得し、取得した年の翌年3月15日までにその全額を
一定の住宅の新築、購入、増改築等(その受託等の敷地である土地等を含む)の対価にあて、かつ同日
までにその住宅を居宅に使用したとき(同日後遅滞なく使用することが確実であると見込まれる場合を含む)。
受贈者の条件
1国内に住所を有する人、国内に住所を有しない人で一定の人
2住宅取得等資金の贈与をした人の直系卑属
3住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の人
4所得金額が2,000万円(給与収入の場合2,245万円)以下の人
5配偶者、親族等一定の特別な関係がある人からの住宅の新築、取得、増改築等でないこと
6床面積(登記簿面積)50㎡以上240㎡以下