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生命保険を利用した相続対策と3つのメリット

生命保険を使っての相続税対策はもっともポピュラーな相続税対策の1つです。

 

 

 生命保険というと遺族の生活や入院の保障というイメージがありますが、実は、相続税
対策にあたっては、とてもオーソドックスな節税の方法としても知られています。
 ある程度、資産をもっている方が亡くなった場合、遺族は、相続税の納税資金の問題に
直面します。このようなとき、一括して多くのキャッシュが手に入る生命保険は納税対策
としても有効です。

 

 生命保険を使って、どのように節税できるかを見てみましょう。相続人(相続される
人)が受け取る生命保険金のうち、被相続人(相続する人)が負担した保険料に相当する
部分については、遺族の生活保障等を考慮して、非課税枠が設定されています。

 

生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
 法定相続人が妻と長男、長女であれば、500万円×3人=1500万円となり、ここ
までは非課税になります。

 

生命保険を使う3つのメリット

1 相続財産を分割しづらいとき、他の相続人を生命保険の受取人にして遺産分けをすることができる
2 受取人を指定することで、遺言と同じ効果を得られる
3 保険金収入の総額を加入時点で計算することができる

 
1について注意したいのは、生命保険の契約形態により課税関係が変わることです。
 相続財産が不動産のみで、相続人が長男、長女、次女。長男に不動産を相続させる場合
で見てみましょう。

 契約者が父(被相続人)、被保険者が父、受取人が長女、次女の契約形態であれば、保
険金は「みなし相続財産」として、他の相続財産にプラスされ相続税(最高税率
55%)が課税されます。

 

 一方で、契約者が長男、被保険者が父、受取人が長男の契約形態にして、長男が受け
取った保険金(一時所得課税、最高税率27.5%)を、長男から長女、次女にそれぞれ渡す方法もあります。

 

 

 このことを、遺言書または遺産分割協議書に記載することで、長男から長女、次女への
贈与にはならなくなります。

保険料に上乗せがない保険金でも加入すべき
「今から生命保険に加入しても、高齢だし、メリットはあるのだろうか?」
 そのように思われるのも無理はありません。最近では、高齢でも加入できる生命保険も
存在しますが、そのような場合、保険料が高額になるのと、保険料に対してほとんど上乗
せがなく、490万円の保険料で500万円の保険金が支払われるような商品がほとんど
です。

 

 それでも節税という意味では加入すべきではないでしょうか。

 

 例えば、現金で490万円をもっていれば、その490万円は相続税の課税の対象にな
りますが、保険金が500万円になれば、たとえ相続人が1人でも、非課税枠が500万
円ですから、そのまま現金で残ります。

 高齢になるまで、保険に加入されていなかったような人や、非課税の枠にまだ余裕があ
る人は、ぜひ生命保険への加入を検討してみてください。

 契約にあたって、一時金で受け取るか、年金で受け取るか、どちらで受け取ると節税に
なるかは、ケースバイケースです。資金面やリスクなど、さまざまな面から税理士と相談
したうえで判断しましょう。

 なお、会社を経営されている人であれば、会社で契約する生命保険の保険料は、経費に
することができます。詳しくは、顧問税理士に聞いてみてください。

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