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『確定申告』を税理士に依頼するタイミングと注意点

個人事業主であれば、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。

しかし、確定申告は手間がかかるため、後回しになってしまいがちです。

もし、手が回らないのであれば、税理士に確定申告を依頼するという方法もあります。

今回は、税理士に確定申告を代行してもらう際に知っておきたいことを説明します。

税理士に確定申告を依頼するメリット

確定申告とはその年の1月1日から12月31日までの所得と、その所得から生じる税金を計算して確定させる手続きのことです。

自営業者やフリーランスなど、個人事業主の多くは自分で確定申告を行いますが、準備から確定申告書の作成、税務署への提出までには、かなりの時間と労力を割かなければいけません。

また、期限までに申告しないと無申告加算税や延滞税が課せられる場合もあります。

もし、本業が手一杯で期限までに確定申告をすることがむずかしいのであれば、税理士に確定申告の代行を依頼することも検討してみましょう。

税理士は税理士法で定められた国家資格を持つ税の専門家です。

納税する人に代わって「税務代理」や「税務書類の作成」を行なったり、「税務相談」を受けたりすることができ、これらの業務は税理士の独占業務のため、税理士の資格を所有していない人がこういった業務を請け負ってはいけないことになっています。

したがって、個人事業主が確定申告を依頼する際も、必然的に税理士に依頼することになります。

税理士に確定申告を代行してもらう一番のメリットは、時間と労力を節約できるという点です。

ある調査では、個人が確定申告の作業を行なった場合、平均して、12時間以上かかるというデータもあります。

1日2時間ずつ作業をしてもトータルで6日はかかることになり、この期間は本業が滞ってしまうことにもなりかねません。

確定申告を税理士に任せることで、本業に専念できるのは大きな利点です。

また、正確な内容で確定申告ができるというのも税理士に依頼するメリットの一つです。

もし、申告内容に誤りがあると、税務署から指摘やペナルティを受ける可能性があります。

税理士が税に関する専門知識に基づいて確定申告書を作成することで、申告のミスや間違いなどが発生せずに済むでしょう。

さらに、税務署に提出する確定申告書に税理士の署名があれば、信頼性が高まり、税務調査が入る可能性を軽減させる効果が期待できます。

確定申告を依頼するタイミング

事業内容や売上などによって、税理士に確定申告を依頼するタイミングはさまざまです。

たとえば、個人事業主が法人成りするタイミングは、税理士に依頼するよい機会です。

法人成りする場合、その年度の個人事業主だった期間の事業所得について確定申告をする必要があります。

税理士に依頼することで、法人に切り替わるタイミングにおける、煩雑な確定申告の手続きにかかる手間を軽減できます。

また、売上が伸びてきており、本業に集中したい場合は、確定申告の代行も含めた顧問契約を税理士と結ぶという選択肢もあります。

事業規模が小さく年間の売上が低ければ、税務業務もそこまで手間ではありませんが、一定以上の額を超えると、領収書の枚数や会計や税務に関する作業も増えていきます。

一定の費用はかかるものの、確定申告を税理士に依頼することで、時間や労力を節約でき、正確な申告を行うことが可能です。

確定申告は年度により期間が変わることがあり、2025年は2月17日(月)から3月17日(月)までに行う必要があります。

期限に遅れることのないよう、準備を進めていきましょう。


1月 - January 2025

1日[水] 先勝
2日[木] 友引
3日[金] 先負
4日[土] 仏滅
5日[日] 大安
6日[月] 赤口
7日[火] 先勝
8日[水] 友引
9日[木] 先負
10日[金] 仏滅
11日[土] 大安
12日[日] 赤口
13日[月] 先勝
14日[火] 友引
15日[水] 先負
16日[木] 仏滅
17日[金] 大安
18日[土] 赤口
19日[日] 先勝
20日[月] 友引
21日[火] 先負
22日[水] 仏滅
23日[木] 大安
24日[金] 赤口
25日[土] 先勝
26日[日] 友引
27日[月] 先負
28日[火] 仏滅
29日[水] 先勝
30日[木] 友引
31日[金] 先負
【睦月(むつき)】
  ●誕生石:ガーネット

就職困難者を雇い入れた事業主を助成する特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な者(就職困難者)の雇用機会の増大を図ることを趣旨とした助成金です。

就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して一定額が助成されます。

事業主に対する、就職困難者の雇入れを決定するインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワークなどが本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。

特定就職困難者コース

【支給対象事業主】

支給対象となる労働者を、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる事業主が対象です。

なお、職業紹介とは「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」をいい、職業紹介によらない求人サイトを利用した雇入れや直接募集による雇入れなどは助成対象となりません。

そのほか、雇用保険の適用事業主であること、労働保険料を滞納していないことなどの要件があります。

【支給対象となる労働者】

支給対象となる主な労働者は以下の通りです。

・母子家庭の母等
・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者)
・高年齢者(60歳以上の者)
・身体障害者
・知的障害者
・重度障害者
・精神障害者 など

採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります。

ただし「高年齢者(60歳以上の者)」は65歳以上の方も助成対象となります。

また、対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合、本助成金の対象とはなりません。

【支給要件】

ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、本助成金の対象となります。

対象となる雇用形態は、正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※1)となっており、短時間労働者(※2)の場合も申請可能です。

※1 有期雇用は、「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となり、勤務成績などにより更新の有無を判断する場合などは助成対象となりません。

※2 短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。

所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

【支給額】

採用する労働者の種類ごとに合計助成額がそれぞれ違います。

支払い方法は、6カ月を1期として支給申請を行う方式で、2期(1年間)から最大6期(3年間)のものまであります。

(1)母子家庭の母等/高年齢者(60歳以上)など
合計助成額:60万円(50万円) 短時間40万円(30万円)
支払い方法:30万円(25万円)×2期 短時間:20万円(15万円)×2期

(2)身体・知的障害者
合計助成額:120万円(50万円) 短時間:80万円(30万円)
支払い方法:30万円×4期(25万円×2期) 短時間:20万円×4期(15万円×2期)

(3)重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
合計助成額:240万円(100万円) 短時間:80万円(30万円)
支払い方法:40万円×6期(33万円×3期)(第3期は34万円) 短時間:20万円×4期(15万円×2期)

( )内は大企業に対する支給額です。

なお、中小企業と大企業で金額が違っており、中小企業の要件は下記をご確認ください。

小売業・飲食店:資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下または常時雇用する労働者数50人以下

サービス業:資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下または常時雇用する労働者数100人以下

卸売業:資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下

その他の業種:資本金もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者数300人以下

【申請手続き】

(1)ハローワークなどからの紹介
(2)対象者の雇い入れ
(3)助成金の第1期支給申請(全6期)
(4)審査
(5)支給/不支給決定
(6)助成金の支給

支給対象期間は6カ月間ごとに区切られています。

申請期間は各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内となっており、第2〜6期も(3)以降の手続きを同様に行います。

対象の労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできません。

支給対象期間の起算日については募集要項にて詳細をご確認ください。

主な提出書類は下記です。

・支給申請書
・賃金台帳等
・出勤簿等
・対象労働者であることを証明するための書類
・雇用契約書または雇入れ通知書
・対象労働者雇用状況等申立書
・支給要件確認申立書

なお、このほかにも労働局から書類の提出を求められる場合があります。

【最後に】

就職困難者の採用を検討されている場合は、ハローワークなどへ当助成金の利用も含めて相談してみるとよいでしょう。

対象労働者を雇い入れた事業主に対して、管轄労働局より制度周知文が送付されますので、支給要件を確認し、不明点などがあれば、専門家に相談しながら進めましょう。