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平成17年に事務所開業以来、相続税還付業務42件成功、17件失敗致しました。
(平成19年11月20日現在)土地の評価は税理士によって違うものです。相続税を外科、法人税・所得税を内科としますと法人税・所得税の得意な先生が、相続税の申告をするということは、1年に1回、数年に1回外科の手術をするようなものです。平成17年度では、相続税の申告件数は約4万5千件ですが、税理士の数は約7万人います。税理士1人につき年間1件の申告件数にも満たないのです。
相続税還付の特徴
1.被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。
2.各人ごとに還付請求しますので、お一人様から行うことができます。他の相続人の同意は必要ありません。
3.相続税申告書をお預かりさせていただくだけですので、不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。
4.相続税申告書

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