「相続・贈与」相談センター熊本本部は、相続のプロフェッショナル事務所です。
平成23年度の税制改正により、相続税の基礎控除額が縮減されることが予定されています。従前は、5千万円に法定相続人1人あたり1千万円を加算した金額を基礎控除としていたため、妻と子2人が法定相続人のケースでは、遺産総額が8千万円を超えない限り相続税が課税されることはありませんでした。
今後は、基礎控除額が4割減額されることとなりますので、上記のケースでは4千8百万円を超えると相続税の課税対象とされます。
熊本国税局の統計によりますと、相続税の課税率(亡くなった方のうち相続税が課される方の割合)は1.8?1.9%程度となっています。
今後は、基礎控除額の改正により、課税率が3%前後まで増加することが予想されます。
これまで相続税なんて考える必要のなかった世帯にまで課税対象が広がってきます。事前、事後の対策についてご相談に乗っていきたいと思っております。